月別アーカイブ: 2017年11月

新規創業セミナーでお伝えした事

本日は、浦河商工会議所さんと日高信用金庫さんの共催による『創業塾』で、

新規創業者や、創業間もない方への『労務』のお話をさせていただきました。

IMG_0535浦河は、札幌から3時間程度の距離です

今回は【基礎】が中心ですので、労務の基礎の中でも違法になりがちな点を中心に、法律・現実・今後の動向を踏まえ、どのような労務管理が望ましいいのかを、2時間ほどご案内させていただきました。

終わった後の受講者さんから、『社会保険労務士は手続代行の仕事だと思っていましたが、こんなことまで教えてくれるんですね』とのお声をいただきました。そうなんです、社会保険労務士は労務コンサルタントでもあるんです。

後ろから全景【創業】【労務】をキーワードに30名弱の皆様

 

札幌市立大学で非常勤講師を務めました

最近、セミナーのご依頼が多くなってきました。

【労務の基礎】、【うつ】、【解雇】、【ブラック企業】・・・・・・、お題は様々です。

企業の根幹は、『ヒト、モノ、カネ』といわれますが、近年は『ヒト』が特に大事だと言われます。企業価値の中でもバランスシート(貸借対照表)に出てこない見えない資産の1つが『ヒト』であり、他社との差別化の決め手と言えます。

 

この、『ヒト』をどう活かすか。これがマネジメントの中でも最も難しく、最も大事です。そして、そのやり方は時代とともに常に変化しています。

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病院のマネジメントにおいても、労務の実務は、総務課などの現場に任せますが、トップにその理解がなければ決してうまくいきません。今回でこの講習も4年目にはいり、毎回、熱い質問を多くいただきますので、講師としても大いに刺激をいただきました。

【雇用契約書】を書面で渡していますか?

26_H2911(東京・愛知対応版)

ぽぷら通信第26号ができました。
今年に入って、法改正・新たな指針の発表が相次いでいます。

 

職業安定法の改正は、今年1月に出た、労働時間把握のガイドライン同様に
大きな改正ではなく、ハローワークで募集する分には、なんら変える必要は
ありません。ハローワーク以外で募集する場合にご注意ください。

 

ただ、トレンドとして見えてくるのは・・・

 

『とにかく誤解のないよう、細かく明確にルールをつくり、書面にして渡しましょう。
誤解されたとしたら、それは経営者の責任ですよ。

 
というメッセージのようです。

 

民法で出てくる「雇用契約書」も、労働契約法で出てくる「労働契約書」も書面で渡すことは義務付けられていません。口頭でも成立します。ただ、労働基準法で出てくる「労働条件通知書」には、①契約期間、②場所・業務内容、③時間・休日、④賃金、⑤退職 を必ず含めて書面で渡すことが義務付けられています。

 

面倒くさがらずに、労使双方の活発なコミュニケーションこそが会社の原動力と考えましょう。