ぽぷら通信第26号ができました。
今年に入って、法改正・新たな指針の発表が相次いでいます。
職業安定法の改正は、今年1月に出た、労働時間把握のガイドライン同様に
大きな改正ではなく、ハローワークで募集する分には、なんら変える必要は
ありません。ハローワーク以外で募集する場合にご注意ください。
ただ、トレンドとして見えてくるのは・・・
『とにかく誤解のないよう、細かく明確にルールをつくり、書面にして渡しましょう。
誤解されたとしたら、それは経営者の責任ですよ。』
というメッセージのようです。
民法で出てくる「雇用契約書」も、労働契約法で出てくる「労働契約書」も書面で渡すことは義務付けられていません。口頭でも成立します。ただ、労働基準法で出てくる「労働条件通知書」には、①契約期間、②場所・業務内容、③時間・休日、④賃金、⑤退職 を必ず含めて書面で渡すことが義務付けられています。
面倒くさがらずに、労使双方の活発なコミュニケーションこそが会社の原動力と考えましょう。