7月より、新入社員が2人入っています。
7人体制で、皆様のお手伝いをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
上段左から、 中村 ・ 松野 ・ 小林 ・ 佐藤
下段左から、原田社労士 ・ 和田社労士 ・ 大磯社労士
カウンセラーというと少し曖昧なイメージが先行していましたが、今年から、心理系国家資格として『公認心理師』が誕生します。今月1日に締め切られ、9月9日が最初の試験日です。
この公認心理師は、主として医療・教育・福祉の現場で活躍するとされ、民間資格の臨床心理士とのすみわけはこれからの課題となっています。どちらの資格も実技試験はないものの、心理系大学院の卒業資格が必須で、幅広い知識を要求されます。
一方、産業カウンセラーは歴史もあり、以前は国家資格だったものの、小泉政権時代の2009年に民営化され、その後2016年、キャリア形成を重点的におこなう『キャリアコンサルタント』が国家資格化された経緯があります。こちらの2資格は、知識の難易度はそれほど高くないものの、カウンセリング実技の能力が求められます。
産業の現場においては、従業員の育成なら『キャリアコンサルタント』、メンタルヘルスや組織開発なら『産業カウンセラー』という役割の違いがあります。
『キャリアコンサルタント』『公認心理師』と、続々と心理系国家資格が誕生している背景には、それだけニーズが高まっているということですね。
ぽぷらの大磯社労士の会員証です
『産業カウンセラー』
=メンタルヘルス・キャリア形成・職場の人間関係改善など、職業人の問題解決をサポートする専門家
『キャリアコンサルティング』
=労働者の職業選択・職業能力開発に対して、専門化が助言をすること
認知度も徐々に上がってきており、今、注目を浴びてきています。
2013年、安倍政権が今後の日本には柔軟な労働力が必要としたのが大きなきっかけとなりました。働く意識の薄いフリーターの増加が、労働者の所得低下を招き、社会不安の一因となっていることへの危機感もあってのことかと思われます。
確かに、従業員にしっかりと目標を持って自律的働いてもらえば…
●本人の工夫が生まれ、効率的な作業により、労働時間の短縮
●様々なリスクに対して柔軟な対応が可能となり、トラブルの事前回避によるコスト削減
●能動的社風の醸造、従業員満足度アップ、さらには人材定着化により、教育コストも削減
人(従業員)の扱いは、従来と比べものにならないほどに変化しています。2016年4月に国家資格化して5万人程度いるキャリコンサルタントですが、2025年3月までには10万人に増やす意向のようです。
このキャリアコンサルティングを社内制度化することへの助成金も人気ですが、この助成金も変更になるかもしれません。
本日は、浦河商工会議所さんと日高信用金庫さんの共催による『創業塾』で、
新規創業者や、創業間もない方への『労務』のお話をさせていただきました。
今回は【基礎】が中心ですので、労務の基礎の中でも違法になりがちな点を中心に、法律・現実・今後の動向を踏まえ、どのような労務管理が望ましいいのかを、2時間ほどご案内させていただきました。
終わった後の受講者さんから、『社会保険労務士は手続代行の仕事だと思っていましたが、こんなことまで教えてくれるんですね』とのお声をいただきました。そうなんです、社会保険労務士は労務コンサルタントでもあるんです。
最近、セミナーのご依頼が多くなってきました。
【労務の基礎】、【うつ】、【解雇】、【ブラック企業】・・・・・・、お題は様々です。
企業の根幹は、『ヒト、モノ、カネ』といわれますが、近年は『ヒト』が特に大事だと言われます。企業価値の中でもバランスシート(貸借対照表)に出てこない見えない資産の1つが『ヒト』であり、他社との差別化の決め手と言えます。
この、『ヒト』をどう活かすか。これがマネジメントの中でも最も難しく、最も大事です。そして、そのやり方は時代とともに常に変化しています。
病院のマネジメントにおいても、労務の実務は、総務課などの現場に任せますが、トップにその理解がなければ決してうまくいきません。今回でこの講習も4年目にはいり、毎回、熱い質問を多くいただきますので、講師としても大いに刺激をいただきました。
ぽぷら通信第26号ができました。
今年に入って、法改正・新たな指針の発表が相次いでいます。
職業安定法の改正は、今年1月に出た、労働時間把握のガイドライン同様に
大きな改正ではなく、ハローワークで募集する分には、なんら変える必要は
ありません。ハローワーク以外で募集する場合にご注意ください。
ただ、トレンドとして見えてくるのは・・・
『とにかく誤解のないよう、細かく明確にルールをつくり、書面にして渡しましょう。
誤解されたとしたら、それは経営者の責任ですよ。』
というメッセージのようです。
民法で出てくる「雇用契約書」も、労働契約法で出てくる「労働契約書」も書面で渡すことは義務付けられていません。口頭でも成立します。ただ、労働基準法で出てくる「労働条件通知書」には、①契約期間、②場所・業務内容、③時間・休日、④賃金、⑤退職 を必ず含めて書面で渡すことが義務付けられています。
面倒くさがらずに、労使双方の活発なコミュニケーションこそが会社の原動力と考えましょう。
現スタッフ体制になって、初めて集合写真を撮りました。
左上から、中村・鎌田・佐藤、左下から、大磯・和田・原田です。
あらためて、よろしくお願いいたします。
さて、あなたの会社では、「人」の有効活用できていますか?
社長、役員、社員、アルバイト・・・・人それぞれに思いがあり、
人それぞれの考えを秘めて働いています。
・その業務が好き、・社長が尊敬できる、・お金のため、・勤務地が大事、
・他に働くところがない、・後輩に頼りにされている、・上司が意見を聞いてくれる、・・・
会社のメンバーの働く理由と、会社(社長)の目指す方向性が一致していると
(言い換えると、社長と従業員のコミュニケーションがしっかり取れていると)、
ピンチにはより柔軟に対応でき、チャンスにはより効果的に人は動きます。
ぽぷら社会保険労務士法人は、そんなお手伝いをさせていただきます。